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NEWS お知らせ

2017.05.13

離婚の種類

  • 探偵日記

こんにちは
少し前ですが、ココリコの田中さんと小日向しえさんの
離婚報道が話題になりましたね。
おしどり夫婦として有名だっただけに

驚いた方も多いのではないでしょうか?

 

さて今回、この田中さん夫婦は「協議離婚」されたのですが
離婚には4種類あることをご存じでしょうか?

 

 

1.協議離婚
→夫婦が話し合い、合意のもとで行う離婚。90%がこの協議離婚。

 

2.調停離婚
→話し合いの中で、一方が離婚に応じない場合、

裁判所の調停委員会が事実を確認。

調査等を行い、仲を取り持って話を進めていくもの。
話し合いが進まなければ「調停不調」といってそのままになります。
なお、話がつけば裁判所が調書を作成します。

 

3.審判離婚
→離婚調停に置いて、離婚が成立しそうにない場合(調停不調)は、

家庭裁判所は調停委員会の意見や調停官の調査で

「職権による処分・裁定」が可能になります。
この家庭裁判所によって下される離婚の可否が「審判離婚」と言われます。

 

4.裁判離婚
→協議離婚が成立せず、調停不調に終わり、

審判離婚を行っても離婚に至らなかった場合、
それでもどうしても離婚したい場合は、

地方裁判所に離婚の訴えを起こさねばなりません。
裁判を行い、離婚の判決が出た場合は、

相手がどれだけ厭がっても離婚しなければなりません。
このような離婚を「裁判離婚」と言います。
この裁判離婚は、離婚全体の約1%を占めています。

 

ちなみにこの裁判離婚はまで起こしていると、

「婚姻の継続が困難な重大理由」として認識される為か、

離婚できる場合が多いそうです。